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2026/06/17

適応障害・うつ病で休職するには?診断書から復職までの流れを横浜・関内の精神科医が解説

診断書を、鞄に入れて三日が経ちました。

出せば、休める。頭ではわかっている。それなのに、上司の席の前を、何度も素通りしてしまう。

「みんなに迷惑がかかる」
「逃げたと思われる」
「戻る場所が、なくなるかもしれない」
「そもそも、休むほどのことなのか」

——そうやって迷っているあいだにも、朝はまた来ます。そして、また体が動かない。

この記事は、その鞄の中の診断書を、明日こそ出すために書きます。休職の流れ、お金、手続き、そして復職まで。横浜市中区・関内のみなとメンタルクリニックの精神科医が、実務のすべてを解説します。


休職を考えている方へ
みなとメンタルクリニックは関内駅から徒歩2分(桜木町駅・馬車道駅から徒歩5分)。祝日以外は土日も診療しており、当日予約・当日受診に対応しています。日本医師会認定産業医が在籍し、診断書の初診当日発行にも柔軟に対応しています。
WEB予約はこちら(当日予約可)/詳しくは産業医・休職・復職のご相談ページをご覧ください。


まず、はっきり言わせてください

休職は、逃げではありません。治療です。

これは、慰めの言葉ではなく、医学的な事実です。

適応障害は、「ストレス因から離れれば改善する」と定義される病気です。離れることが、治療そのもの。骨折した人がギプスを巻くのと、まったく同じことです。

うつ病は、脳のエネルギーが枯渇した状態です。充電しなければ、何も始まりません。「休むことが治療」——これも、比喩ではありません。

そして、これが最も重要です

早く休むほど、休職期間は短くて済みます。

これは、外来で何度も見てきた事実です。

適応障害の段階で休めば、数週間から数か月で戻れることが多い。ところが、無理を続けてうつ病へ移行すると、半年、1年と休むことになる。

「まだ頑張れる」と踏ん張った時間の分だけ、休む時間が長くなる。これが、この病気の残酷なところです。

休職までの流れ——5つのステップ

ステップ1:受診する

すべては、ここから始まります。診断書は、医師の診察なしには発行できません。

受診の際、次のことを伝えてください。うまく説明できなくても構いません。診察のなかで、一緒に整理していきます。

  • いつから、どんな症状が出ているか
  • 何がストレスになっているか(上司、業務量、異動、ハラスメントなど)
  • 症状の波(月曜がつらい、休日は少し楽、など)
  • 仕事や生活に、どんな支障が出ているか
  • 休職を考えている、ということ

最後の項目は、遠慮せずに言ってください。「休みたいと言ったら、甘えだと思われるのでは」と心配される方がいます。しかし、その情報がなければ、必要な書類を用意できません。

当院は、診断書の初診当日発行にも柔軟に対応しています。「今日、もう限界だ」という日に来ていただいて、その日に診断書をお渡しすることも可能です。

ステップ2:診断書を書いてもらう

診察のうえで休養が必要と判断されれば、診断書を発行します。

診断書に記載される内容:

  • 病名(適応障害、うつ病など)
  • 症状の概要
  • 必要な療養期間(「◯か月の休養を要する」など)
  • 就業に関する意見(配置転換が望ましい、など)

療養期間は、どう決めるのか

最初は1か月程度で発行し、経過を見ながら延長していくのが一般的です。

「3か月」と最初から長く書くと、かえって心理的な負担になる方がいます。逆に、2週間など短すぎると、「あと2週間で治さなければ」という焦りを生み、休養になりません。

ここは、状態を見ながら一緒に決めます。「長く書いてほしい」「短くしてほしい」というご希望があれば、遠慮なく伝えてください。

病名の記載について

「会社に、本当の病名を知られたくない」——よく相談されます。

記載内容について、配慮できる場合があります。ご希望があれば、診察で率直に相談してください。ただし、休職の必要性を伝えるためには、一定の医学的な記載が必要になります。詳しくは休職の診断書の流れと費用の記事で解説します。

ステップ3:職場に伝える

いちばん気が重いステップだと思います。実務のコツを、具体的に書きます。

誰に伝えるか

直属の上司が基本です。ただし——上司自身がストレス因である場合は、その必要はありません。

その上の上司、人事部、産業医、健康管理室。別のルートで構いません。無理に「原因そのもの」と対峙する必要はないのです。

どう伝えるか

詳しい説明は、不要です。

「体調不良で、医師から休養が必要と診断されました。診断書をお持ちします」

——これで十分です。症状を細かく説明する義務も、原因を告発する必要もありません。

電話やメールでも構いません

出社して直接伝えるのがつらいなら、無理をしないでください。

「出社すること自体が症状を悪化させる」——それが、まさに診断書に書かれている状態なのですから。

連絡窓口を、一本に絞ってもらう

これは、休職に入る際に必ず依頼してほしいことです。

同僚一人ひとりからの善意の連絡が、実はかなりの負担になります。「大丈夫?」「いつ戻る?」——悪気のないメッセージが、療養中の心を削ります。

「人事の◯◯さんを窓口に」と決めておくだけで、心の平穏がまるで違います。

ステップ4:休職の手続き

会社によって、必要な書類や手順は異なります。就業規則を確認するか、人事部に尋ねてください。

確認すべきポイント:

  • 休職期間の上限:勤続年数によって異なることが多い(例:勤続3年以上なら最長◯か月)
  • 休職中の給与:無給が一般的ですが、一定期間は有給という会社もあります
  • 社会保険料の扱い:休職中も本人負担分は発生します。どう支払うか(会社が立て替え、後日精算など)を、必ず確認しておいてください。これを知らずに、後で驚く方が多いのです
  • 連絡の頻度:月1回の報告など
  • 復職の手続き:診断書の提出、産業医面談の要否など

ステップ5:療養に入る

ここからが、治療の本番です。

お金の話——ここを知らずに、休まないでください

休職をためらう理由の、かなりの部分は経済的な不安です。

ここは気持ちの問題ではなく、情報と手続きの問題なので、手が打てます。

傷病手当金

健康保険から支給される制度です。病気やケガで働けなくなったときの、生活保障です。

  • 対象:健康保険の被保険者(会社員など)。国民健康保険には、原則としてこの制度はありません
  • 条件:療養のため働けない状態が、連続する3日間(待期期間)を含み4日以上続いていること
  • 金額:おおむね標準報酬日額の3分の2が目安です(満額ではありません)
  • 期間:支給を始めた日から通算して最長1年6か月
  • 申請:申請書に、医師の記入欄があります。当院で記入しますので、書類を診察にお持ちください

制度の詳細は変更されることがあります。必ず、加入している健康保険組合や協会けんぽにご確認ください。

自立支援医療

通院の医療費(診察代・薬代)の自己負担が、原則1割になる制度です。休職中も通院は続くので、これを使わない手はありません。申請には診断書が必要です(自立支援医療の記事一覧)。

そのほか

  • 労災:職場のハラスメントや過重労働が原因と認められる場合、労災申請という選択肢もあります(職場のストレス・ハラスメントの記事一覧
  • 民間の保険:就業不能保険などに加入していれば、給付の対象になることがあります

「使える制度がある」と知るだけで、眠りが少し楽になった方を、何人も見てきました。お金の不安は、情報で減らせます(制度・お金の記事一覧)。

休職中の過ごし方——時期によって、やることが違う

第1期:ひたすら休む

最初にやるべきことは、たった一つ。休むことです。

ここで、ほぼ全員がぶつかる壁があります。

「休んでいるのに、罪悪感で休んだ気がしない」

平日の昼間に家にいる、居心地の悪さ。「何かしなければ」という焦り。気づけば資格の勉強を始めていたり、たまった家事を一気に片付けようとしていたり。

けれど、その罪悪感自体が、症状の一部です。

だから、こうお伝えします。罪悪感が消えてから休むのではなく、罪悪感を抱えたまま休んでください。回復とともに、罪悪感のほうが先に軽くなります。

第2期:生活リズムを立て直す

エネルギーが戻り始めたら、生活の骨組みを作り直します。

  • 起床時刻を一定にする(眠る時間ではなく、起きる時間を固定)
  • 朝、光を浴びる
  • 食事を三度、決まった時間に
  • 散歩から始める、ゆるやかな運動

詳しくは療養・休職中の過ごし方の記事生活習慣で眠りを整える方法をご覧ください。

やってはいけない、4つのこと

① 大きな決断をしない

これが、いちばん重要です。退職、転職、離婚、引っ越し。

「辞めたい」しか考えられなくなっている状態の判断は、視野が極端に狭くなっています。回復後に「なぜあんな決め方をしたのか」と後悔する方を、何人も見てきました。

辞めるかどうかは、回復してから決める。そのために休職があります。

② お酒に頼らない

眠りの質を落とし、気分を下げ、量が増えていきます。

③ SNSと情報を浴び続けない

横になったままスマホで他人の充実した日常を眺めるのは、自責を煮詰める行為です。仕事のチャットの通知は、切ってください(通知が気になって休まらない方の記事)。

④ 復職の予定日を、自分で早めない

「来月には戻れるはず」と締め切りを設定して、間に合わないことに焦る——この構図を、よく見ます。

旅行や外出は、していいのか

よく聞かれます。

回復期に入って、本人が楽しめる範囲であれば、悪いことではありません。「療養中なのに遊んでいると思われないか」と気にする方が多いのですが、気力が戻って行動範囲が広がるのは、回復のサインです。

ただし、急性期に無理をして出かけるのは逆効果。時期を見て、診察で相談してください。

復職——ここからが、本当の勝負です

休職はゴールではありません。問題は、戻る先です。

判断の基準は「気分」ではなく「生活」

気分が戻っただけでは足りません。診察で確認するのは、生活が回っているかです。

  • 睡眠のリズム:出勤時刻に、無理なく起きられるか
  • 日中の活動:朝起きて、夕方まで横にならずに過ごせるか
  • 集中力:本や新聞を読めるか。ミスが増える・集中が続かない症状は、復職後の最大の壁です
  • 通勤耐性:ラッシュの電車に、往復乗れるか
  • 楽しめるか:趣味に手が伸びる。人と会いたいと思える

「模擬出勤」で、試してみる

いきなり職場に戻るのではなく、その手前に一段挟みます。

朝、いつもの時間に家を出る。実際の通勤ルートを、ラッシュの時間帯に往復する。図書館やカフェで数時間過ごし、夕方に帰る。

これを2週間ほど続けて、崩れないか。ここで息切れするなら、まだ早い。本番前に、練習で確かめる。これが、失敗を防ぐ最も確実な方法です。

環境が変わっていないなら、戻ってはいけません

ここが、最も重要です。

とくに適応障害では、環境が変わっていなければ、あなたが回復しても、また同じ反応が起こります。これは論理的な必然です。

調整すべき条件:

  • 配置転換:原因が特定の上司や部署にあるなら、そこへ戻すのは医学的に合理的ではありません。これは、わがままではありません。
  • 段階的な復帰:いきなりフルタイムに戻さない
  • 残業の明確な禁止:「できる範囲で」では、必ず巻き込まれます
  • 業務量と内容の調整
  • 相談窓口の確保

これらは、主治医の意見書・診断書を通じて、職場に正式に依頼できます。「自分から言い出せない」——それを代弁するのが、主治医の仕事です。

当院には日本医師会認定産業医の資格を持つ医師が在籍しており、職場との調整、会社の産業医や人事との連携に対応しています(産業医・職場連携の記事)。

復職後も、通院を続けてください

「働けるようになったから、もう通院は不要」——これが、再発の入口です。

復職後の数か月は、最も再発しやすい時期です。環境が変わり、負荷がかかり、しかも「もう治ったのだから」と無理をしがちだからです。

焦って戻って再休職になるのが、いちばん遠回りです。2回目の休職は、1回目より長引く傾向があります。

受診の目安

  • 朝、起きられない。会社に行こうとすると体調が悪くなる
  • 眠れない、食べられない
  • 仕事のミスが増え、集中できない
  • 「辞めるしかない」と思い詰めている
  • 休職したほうがいいのか、迷っている
  • 診断書が必要だが、どうすればいいかわからない

「休職するほどではない」と思う段階での相談で、まったく構いません。むしろ、その段階で来ていただけるのが理想です。診察の結果、休職せずに業務調整だけで乗り切れることもあります。

みなとメンタルクリニックは関内駅から徒歩2分、桜木町駅・馬車道駅から徒歩5分。横浜市中区・関内を中心に、馬車道・桜木町・みなとみらいエリアからもお越しいただけます。祝日以外は毎日診療しており、当日のご予約にも対応しています(枠の状況によります)。女性医師も在籍しています。

WEB予約はこちら(当日予約可)よくある質問初診の方へ

よくある質問

初診で、すぐに診断書は出ますか?

診察のうえで休養が必要と判断すれば、初診当日の発行にも柔軟に対応しています。「休職を考えている」ということを、診察の最初に伝えてください。

休職すると、クビになりませんか?

休職期間中の解雇は、原則として制限されています。ただし、就業規則で定められた休職期間の上限を超えた場合の扱いは、会社によって異なります。まず就業規則を確認し、不安があれば診察でご相談ください。

休職中に、転職活動をしてもいいですか?

まず、その決断を急がないでください。症状が強い時期の判断は、視野が狭くなっています。また、傷病手当金は「働けない状態」に対して支給されるものなので、扱いに注意が必要です。診察でご相談ください。

休職期間は、どのくらいが普通ですか?

状態によって大きく異なります。期間を目標にしないでください。「◯か月で戻る」と決めて焦ることが、いちばん回復を遅らせます。

会社から「早く戻ってこい」と言われています。

復職の可否は、会社ではなく医学的な判断に基づいて決めるものです。まだその段階にないなら、主治医からその旨を明記した診断書を出せます。圧力を感じているなら、一人で受け止めず、診察で相談してください。それを職場に伝えるのは、主治医の仕事です。


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参考文献・情報源

  • 厚生労働省|心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)|傷病手当金
  • 厚生労働省|こころの耳「職場復帰支援」

この記事の監修者

田邊 陽一郎(精神保健指定医・精神科専門医・日本医師会認定産業医・難病指定医)
医療法人鴻志会 みなとメンタルクリニック 理事長。秋田大学医学部卒業後、東北での精神科救急・被災地医療、神奈川での在宅医療を経て、現職。うつ病・不安障害・睡眠障害・認知症などを中心に診療。

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