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2026/06/17

休職の診断書はどうもらう?うつ・適応障害の診断書の流れと費用を横浜・関内の精神科医が解説

「診断書って、頼めば書いてもらえるものなんでしょうか」

電話の向こうで、そう尋ねられることがあります。声が、すでに疲れきっている。

——診断書は、患者さんにとって「休むための許可証」です。けれど、その一枚を手に入れるまでの道のりが、まったく見えない。どこへ行き、何と言い、いくらかかり、いつもらえるのか。その不透明さ自体が、受診の足を止めています。

この記事では、その霧を晴らします。診断書の取り方、費用、書かれる中身、そして「病名を知られたくない」という切実な悩みまで。横浜市中区・関内のみなとメンタルクリニックの精神科医が、包み隠さず解説します。


診断書が必要な方へ
みなとメンタルクリニックは関内駅から徒歩2分(桜木町駅・馬車道駅から徒歩5分)。祝日以外は土日も診療しており、当日予約・当日受診に対応しています。日本医師会認定産業医が在籍し、診断書の初診当日発行にも柔軟に対応しています。
WEB予約はこちら(当日予約可)/詳しくは産業医・休職・復職のご相談ページをご覧ください。


診断書とは、何か

まず、正体をはっきりさせておきます。

診断書とは、医師が、あなたの状態を医学的に証明する公的な文書です。

そして、休職の場面では、こういう働きをします。

「これは、本人のわがままではなく、医学的に必要な措置である」——それを、医師の責任において、職場に対して宣言する文書。

だから、診断書があると、あなたは職場と一人で交渉しなくて済むのです。

「休みたい」と自分の口から言うのは、勇気が要ります。「甘えだと思われるのでは」と。けれど、医師が「療養を要する」と書けば、それは医学的な事実の提示になります。

診断書は、あなたが安心して休むための「お守り」であり、同時に「盾」です。

診断書をもらうまでの流れ

ステップ1:受診する

診断書は、医師の診察なしには発行できません。これは、どこの医療機関でも同じです。

「電話で頼めないか」「オンラインだけで」——できません。医師が実際に診察し、状態を評価したうえでなければ、証明はできないからです。

ステップ2:「休職を考えている」と、伝える

ここが、最も重要です。

診察の最初に、はっきり伝えてください。「診断書が必要です」「休職を考えています」と。

遠慮する方が、本当に多い。「そんなことを言ったら、甘えだと思われるのでは」「症状を大げさに言っていると思われるのでは」と。

その心配は、不要です。むしろ、それを言わないと、こちらは必要な書類を用意できません。診察時間の配分も変わります。

ステップ3:症状と、状況を伝える

次のことを伝えていただけると、診断書の精度が上がります。うまく話せなくても構いません。メモを持ってきてください。

  • いつから、どんな症状が出ているか
  • 何がストレスになっているか
  • 症状の波(月曜がつらい、休日は少し楽、会社に近づくと動悸がする、など)
  • 仕事や生活に、どんな支障が出ているか
  • 会社の状況(就業規則、休職制度の有無など、わかる範囲で)

ステップ4:診断書を受け取る

診察のうえで休養が必要と判断されれば、診断書を発行します。

当院では、状況に応じて初診当日の発行に対応しています。

「もう限界だ」という日に来ていただいて、その日に診断書を持って帰る——ということが可能です。ただし、状態の把握が必要ですので、必ずしも即日とは限りません。

初診で、診断書は出るのか

いちばん多い質問なので、正面からお答えします。

出ます。当院では、初診当日の発行に柔軟に対応しています。

「初診では出さない」という医療機関もあります。慎重を期しているのでしょう。

けれど、私たちは、こう考えます。朝、体が動かず、やっとの思いで受診にたどり着いた人に、「では2週間後にもう一度」と言うのは、その2週間、無理をして働き続けろと言うことに等しい。

もちろん、診察のうえで、療養が必要と判断される場合に限ります。そして、状態によっては、もう少し経過を見せていただくこともあります。

ただ、「初診だから出せない」という理由だけで断ることは、しません。

費用について

診断書は、保険が使えません

ここは、正確にお伝えします。

診断書の作成は、保険適用外(自費)です。これは、法律上そうなっています。「病気を治す行為」ではなく「文書を作成する行為」だからです。

費用は医療機関によって異なります。具体的な金額は、受付でご確認ください。

ただし——診察そのものは、保険診療です。診断書の費用だけが、別途かかるとお考えください。

通院費用は、軽くできます

診断書は自費ですが、その後の通院費用は、制度で軽減できます。

自立支援医療(精神通院医療)——通院の医療費(診察代・薬代)の自己負担が、原則1割になる制度です。休職中は通院が続くので、これを使わない手はありません(自立支援医療の記事一覧)。

診断書には、何が書かれるのか

記載される内容

  • 病名:適応障害、うつ病など
  • 症状の概要
  • 必要な療養期間:「◯か月の休養を要する」など
  • 就業に関する意見:「配置転換が望ましい」「残業の制限を要する」など

療養期間は、どう決めるのか

最初は1か月程度で発行し、経過を見ながら延長していくのが一般的です。

ここには、理由があります。

最初から「3か月」と長く書くと、かえって心理的な負担になる方がいます。「3か月も休むのか」と、罪悪感が増してしまう。

逆に、2週間など短すぎると、「あと2週間で治さなければ」という焦りを生みます。焦りながらの休養は、休養になりません。

だから、1か月ずつ、区切って延長していくのが、多くの方にとって心理的に扱いやすい。「まず1か月、様子を見ましょう」と。

もちろん、ご希望があれば、遠慮なく伝えてください。「会社の手続き上、3か月と書いてほしい」といった事情があれば、それに合わせます。

「病名を知られたくない」——この切実な悩みについて

診断書の相談で、最も多く、最も切実な訴えがこれです。

「うつ病と書かれたら、キャリアが終わる」
「精神科にかかっていることを、知られたくない」
「ハラスメントが原因だと書かれたら、職場に居づらくなる」

お伝えできること

記載内容について、配慮できる場合があります。

病名の書き方、記載する情報の範囲——ご希望や職場の事情を踏まえて、相談しながら作成します。

ただし、正直にお伝えすべきこともあります。休職の必要性を職場に納得してもらうためには、一定の医学的な記載が必要です。あまりに曖昧な診断書では、会社が休職を認めない可能性があります。

そのバランスを、一緒に考えます。「ここは書かないでほしい」「この表現なら受け入れられる」——遠慮なく、診察で相談してください。

そして、原則として

あなたの診療情報が、あなたの同意なく職場へ伝わることは、決してありません。

診断書は、あなたが受け取り、あなたが提出するものです。医療機関から会社へ直接送ることはありません(産業医との連携を、ご本人の同意のうえで行う場合を除きます)。

主導権は、つねにあなたの手の中にあります。

診断書に関する、実務のQ&A

診断書の延長は、どうするのか

療養期間が終わる前に、受診してください。経過を見て、延長が必要と判断されれば、新たな診断書を発行します。

期限が切れてから慌てて来院、というのは避けてください。会社への提出が間に合わなくなります。

復職のときにも、診断書が必要です

多くの会社では、復職の際にも「就業可能」という診断書を求めます。

このとき、就業上の配慮(時短勤務、残業禁止、配置転換など)についても記載できます。ここが重要です。

「元の職場に、元の働き方で戻る」——それでは、また同じことが起こります。環境調整を求める意見を、診断書という形で、正式に職場へ伝えられるのです。

当院には日本医師会認定産業医の資格を持つ医師が在籍しており、職場との調整を見据えた書類の作成、会社の産業医や人事との連携に対応しています(産業医・職場連携の記事)。

傷病手当金の申請書も、記入します

休職中の生活を支える傷病手当金。この申請書には、医師の記入欄があります。

書類を診察にお持ちください。当院で記入します。傷病手当金の仕組みは制度・お金の記事一覧で解説しています。

診断書を、出す勇気が出ないとき

最後に、これを書いておきます。

診断書を手に入れても、それを職場に出せずに、鞄の中で三日、一週間と持ち歩く方がいます。

気持ちは、痛いほどわかります。けれど、こう考えてみてください。

その診断書は、あなたの主張ではありません。医師の判断です。

あなたが「休みたい」と言っているのではない。医師が「休養が必要である」と診断したのです。あなたは、その診断を、職場に伝達しているだけです。

そして、伝え方も、詳しくなくて構いません。

「体調不良で、医師から休養が必要と診断されました。診断書をお持ちしました」

——これで十分です。症状を細かく説明する義務も、原因を告発する必要もありません。

出社して直接渡すのがつらいなら、郵送でも、メールに添付でも構いません。「出社すること自体が症状を悪化させる」——それが、まさに診断書に書かれている状態なのですから。

受診の目安

  • 診断書が必要だが、どうすればいいかわからない
  • 朝、起きられない。会社に行こうとすると体調が悪くなる
  • 眠れない、食べられない
  • 仕事のミスが増え、集中できない
  • 「もう限界だ」と感じている
  • 休職したほうがいいのか、迷っている

みなとメンタルクリニックは関内駅から徒歩2分、桜木町駅・馬車道駅から徒歩5分。横浜市中区・関内を中心に、馬車道・桜木町・みなとみらいエリアからもお越しいただけます。祝日以外は毎日診療しており、当日のご予約にも対応しています(枠の状況によります)。女性医師も在籍しています。

WEB予約はこちら(当日予約可)よくある質問初診の方へ

よくある質問

初診で、すぐに診断書は出ますか?

診察のうえで休養が必要と判断すれば、初診当日の発行に対応しています。「休職を考えている」ということを、診察の最初に伝えてください。ただし、状態の把握が必要ですので、必ずしも即日とは限りません。

診断書の費用は、保険が効きますか?

診断書の作成は保険適用外(自費)です。金額は受付でご確認ください。なお、診察そのものは保険診療です。また、通院費用については、自己負担が原則1割になる自立支援医療の制度が使えます。

病名を「うつ病」と書かれたくありません。

記載内容について、配慮できる場合があります。ご希望を、診察で率直にお伝えください。ただし、休職の必要性を職場に伝えるためには、一定の医学的な記載が必要です。そのバランスを、一緒に考えましょう。

診断書を、会社に直接送ってもらえますか?

診断書は、ご本人にお渡しし、ご本人から提出していただくのが原則です。あなたの同意なく、診療情報が職場へ伝わることは、決してありません。ただし、ご本人の同意のうえで、産業医や人事と連携することは可能です。

診断書を出したら、必ず休職になりますか?

いいえ。診断書に「就業上の配慮を要する」と記載して、休職せずに業務調整だけで乗り切るという選択肢もあります。休職か、業務調整か——状態を見て、一緒に決めましょう。

他院で診断書をもらいましたが、期間が短くて困っています。

当院への転院も受け付けています。これまでの経過がわかるもの(紹介状、お薬手帳、診断書のコピーなど)をお持ちください。


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参考文献・情報源

  • 厚生労働省|心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)|傷病手当金
  • 厚生労働省|こころの耳「職場復帰支援」

この記事の監修者

田邊 陽一郎(精神保健指定医・精神科専門医・日本医師会認定産業医・難病指定医)
医療法人鴻志会 みなとメンタルクリニック 理事長。秋田大学医学部卒業後、東北での精神科救急・被災地医療、神奈川での在宅医療を経て、現職。うつ病・不安障害・睡眠障害・認知症などを中心に診療。

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