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2026/08/12
不眠で診断書は出る?|病名の書かれ方と休職までの流れを横浜・関内の精神科医(産業医)が解説
眠れない日が続いて、そろそろ限界かもしれない。でも、診断書というものは出してもらえるのだろうか。もし出るとして、病名は何と書かれるのだろう。会社に提出したら、どう思われるだろう——。
受診をためらう理由として、この「分からなさ」はとても大きいものです。仕組みが見えないから、一歩が踏み出せない。
この記事では、横浜市中区・関内で精神科・心療内科を診療し、産業医としても働く立場から、不眠を主な症状として受診したときに診断書がどう扱われるのかを、順を追ってご説明します。先に結論をお伝えすると、不眠でも診断書は出ます。ただし、いくつか知っておいていただきたい前提があります。
なお、休職そのものの考え方については不眠だけで休職はできる?(insomnia-leave)を、診断書の手続き全般については休職の診断書について(leave-medical-certificate)をご覧ください。この記事では、不眠に特有の部分だけを扱います。
不眠でも診断書は出るのでしょうか
出ます。ただし、「眠れないと言えば出る」というものではありません。ここは正直にお伝えしておきたいところです。
診断書は、医師が診察のうえで医学的に必要と判断したときに作成する書類です。休職の必要性を証明する文書ですから、その判断の根拠が必要になります。
とはいえ、身構えていただく必要はありません。実際の診察では、次のようなことをうかがっていくだけです。
- いつから、どのくらい眠れていないか
- 寝つけないのか、途中で目が覚めるのか、早く目覚めるのか
- 日中にどんな影響が出ているか
- 仕事でどんな支障が出ているか
- 休日に休んでも回復するか
- 気分や体調に変化はあるか
これらをうかがえば、休養が必要な状態かどうかは見えてきます。特別な準備も、うまい説明も必要ありません。
いちばん気にされるのが、病名です
「不眠症と書かれるのですか」「うつ病と書かれたら困ります」。この質問は、本当によくいただきます。
不眠症と記載される場合
眠れないという症状が中心で、ほかに目立った症状がない場合には、不眠症として記載されることがあります。「睡眠障害」といった表現が用いられることもあります。
別の診断名になる場合
診察を進めていくと、眠れないことが単独ではないと分かることがしばしばあります。
仕事や環境の負荷が続いたことで心身に不調が生じている状態、気分の落ち込みが背景にある状態、不安が強く続いている状態。こうした場合は、それぞれに応じた診断名が記載されます。
これは「大げさに書かれる」ということではありません。眠れない状態を引き起こしているものに、正しく名前をつけるという作業です。むしろ、そのほうが治療の方向がはっきりします。
なぜ、病名が変わることがあるのでしょうか
不眠は、それ自体が独立した病気であることもあれば、別の状態の一部として現れていることもあるためです。
たとえば、早くに目が覚めてしまい、その後眠れない。眠っても休まった感じがしない。こうした形は、気分の落ち込みを伴う状態でよく見られます。あるいは、布団に入ると考えごとが止まらず寝つけない、という形は、不安が強い状態に多く見られます。
つまり、眠れないという入口の奥に、より大きな状態が広がっていることがある。診断名は、その全体像を表すものになります。
病名を選ぶことはできるのでしょうか
ご希望どおりに記載する、ということはできません。診断書は医学的な判断を記した公的な性質をもつ書類ですので、事実と異なる記載はできない仕組みになっています。
ただし、ご心配な点があれば、遠慮なくお伝えください。会社にどこまで伝わるのか、どんな表現になるのか。ご説明したうえで、記載できる範囲のなかで配慮できることもあります。黙ったまま不安を抱えているより、聞いていただいたほうがずっと建設的です。
迷っている段階でのご相談を歓迎しています
みなとメンタルクリニックは、JR関内駅・横浜市営地下鉄関内駅から徒歩圏、みなとみらい線馬車道駅、JR桜木町駅からもお越しいただける横浜市中区の精神科・心療内科です。土日も診療しており、当日のご予約にも対応しています。お仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。
「診断書が必要かどうかも分からない」という段階で構いません。まず眠れないことをご相談ください。
初診で書いてもらえるのでしょうか
状態によります。
初診で作成することもあります。明らかに休養が必要な状態——眠れない日が長く続き、日中の機能が落ち、安全面の心配もある——と判断される場合には、その場でお出しします。無理をして働き続けることのほうが危険だからです。
一方、もう少し経過を見てから判断することもあります。症状の程度が中等度で、まず治療と環境調整で様子を見られそうな場合や、背景を確かめる必要がある場合です。
「初診では絶対に書かない」という運用ではありませんので、まずはご相談ください。受診が遅れることのほうが、はるかに問題です。
期間はどう決まるのでしょうか
診断書には、休養が必要と考えられる期間を記載します。この期間は、あらかじめ決まった長さがあるわけではなく、状態から見積もるものです。
不眠が主な症状の場合、比較的短めの期間から始めて、経過を見ながら判断していくことが多くあります。眠りが整えば日中の状態も戻りやすいためです。
ただし、これはあくまで初回の見積もりです。回復が思うように進まなければ延長しますし、早く整えば前倒しで復職を検討することもあります。最初の期間で先が決まるわけではありませんので、そこはご安心ください。
復職の時期をどう考えるかは、復職の時期をどう決めるか(return-to-work-timing)にまとめています。
診断書には、何が書かれるのでしょうか
一般的には、次のような内容が記載されます。
- お名前、生年月日
- 診断名
- 現在の状態の概要
- 療養(休養)が必要と考えられる期間
- 作成年月日、医療機関名、医師名
症状の細かい経緯や、診察でお話しになった個人的な事情が書き込まれるわけではありません。会社が就業上の判断をするために必要な範囲にとどまります。
会社には、どこまで伝わるのでしょうか
会社が知るのは、基本的に診断書に記載された内容までです。診察で何を話したか、家庭の事情、これまでの経過といったことが、そのまま伝わることはありません。
産業医面談がある場合も、面談で話した内容がそのまま会社に報告されるわけではなく、就業上の配慮が必要かどうかという形に整理されて伝えられます。
とはいえ、会社ごとに運用は異なります。気になる点があれば、産業保健のスタッフや人事に確認していただくとよいでしょう。伝え方に迷う場合は、診察のなかで一緒に言葉を整えることもできます。
受診のときに、あるとよいもの
必須ではありませんが、あると診察が進みやすくなります。
- 眠れていない期間の記録——正確でなくて構いません。「7月ごろから」「先月の後半から急に」程度で十分です
- だいたいの睡眠時間——何時に布団に入り、何時ごろ眠れて、何時に起きているか
- 仕事の状況——勤務時間、残業の量、夜勤や交代勤務の有無、直近で変わったこと
- 飲んでいるお薬——他科で処方されているものや、市販の睡眠改善薬も含めて。お薬手帳があると確実です
- 会社の制度で分かる範囲のこと——休職制度があるか、診断書の提出先はどこか
何も準備がなくても受診できますので、そろえてから、と考えて先延ばしにしないでください。
いくつかの、よくある場面について
「診断書だけ書いてほしい」と思っている方へ
そのお気持ちは、よく分かります。とにかく今の状況から離れたい、というときは特にそうでしょう。
ただ、診断書は診察の結果として出るもので、書類の発行だけを切り離すことはできません。とはいえ、これは門前払いという意味ではありません。本当に限界に近い方ほど、診察をすればそれが伝わります。「うまく説明できるだろうか」と心配される必要はありませんので、まず来ていただければと思います。
会社から診断書を求められた
欠勤が続いたときなどに、会社から提出を求められることがあります。この場合も流れは同じで、診察のうえで判断します。提出期限がある場合は、その旨をお伝えください。
期間を延ばしたい・早めに戻りたい
どちらもご相談いただけます。延長は、回復が十分でなければ当然の選択です。早期の復職も、状態が整っていれば検討します。眠りが安定していることが、不眠の場合の重要な目安になります。
診断書が出なかったとき
「今は休職までは必要ない」という判断になることもあります。その場合も、治療は始まりますし、働き方の調整という選択肢もあります。何もせずに帰ることにはなりません。また、状態が変われば改めて判断します。詳しくは働きながら精神科・心療内科に通うには(treatment-while-working)をご覧ください。
受診をためらっているうちに
眠れない状態が長引くほど、判断力も気力も落ちていきます。「もう少し様子を見てから」と考えているうちに、受診そのものが億劫になってしまう方が少なくありません。
また、この時期は気持ちが追い込まれやすくもあります。「消えてしまいたい」といった考えがふと浮かんだときは、様子を見ずに早めにお声かけください。診察を待たずに話したいときは、次の窓口もご利用いただけます。
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
- よりそいホットライン:0120-279-338(24時間)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(SNS相談などの窓口一覧)
- 命に関わる危険があるときは119番
よくあるご質問
不眠症という病名だと、休職が認められないことはありますか
診断書に休養が必要と記載されていれば、病名によって扱いが変わるものではありません。就業規則上の運用は会社によって異なりますので、不明な点は人事や産業保健のスタッフにご確認ください。
うつ病と書かれるのは避けたいのですが
ご心配な点は、遠慮なくお話しください。実際にどのような状態であるかを診たうえで判断しますので、まず診察でご相談いただければと思います。記載の内容についても、ご説明したうえで進めます。
他院に通っていますが、こちらで書いてもらえますか
これまでの経過を確認する必要がありますので、お薬手帳や紹介状があるとスムーズです。まずはご相談ください。
家族に知られたくないのですが
診断書はご本人にお渡しするものです。ご家族への説明が必要かどうかも、ご本人のご意向を確認しながら進めます。
当日に受診できますか
可能です。当院は当日予約に対応しています。土日の診療もありますので、平日にお時間が取りにくい方もご相談ください。桜木町・みなとみらい方面からもお越しいただけます。
関連ページ
- 不眠だけで休職はできる?(insomnia-leave)
- 休職の診断書について(leave-medical-certificate)
- 休職を考えはじめたとき(thinking-about-taking-leave)
- 休職の進め方(leave-of-absence-guide)
- 休職中の過ごし方(how-to-spend-leave)
- 復職の時期をどう決めるか(return-to-work-timing)
- 働きながら精神科・心療内科に通うには(treatment-while-working)
- 睡眠薬について(sleeping-pills)
- 初診の流れ・当日予約について(first-visit-guide)
この記事の監修者
田邊 陽一郎(精神保健指定医・精神科専門医・日本医師会認定産業医・難病指定医)
医療法人鴻志会 みなとメンタルクリニック 理事長。秋田大学医学部卒業後、東北での精神科救急・被災地医療、神奈川での在宅医療を経て、現職。うつ病・不安障害・睡眠障害・認知症などを中心に診療。