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2026/06/23
自立支援医療の申請の流れと必要書類|横浜市での手続きを関内の精神科医が解説
「自立支援医療を使いたいけれど、何から始めればいいのか分からない」「どこに、何を持っていけばいいの?」「申請してから、どのくらいで使えるようになる?」——制度を使うと決めても、手続きの進め方が分からず立ち止まってしまう方は少なくありません。
このページでは、自立支援医療(精神通院医療)の申請の流れ、必要な書類、横浜市での手続き先、受給者証が届くまでの期間について、横浜市中区・関内のみなとメンタルクリニックの精神科医が解説します。制度の全体像は自立支援医療(精神通院医療)とは|医療費を1割に軽減をご覧ください。
申請の全体の流れ
申請は、大きく次の4ステップで進みます。
- 1.主治医に相談し、診断書を作成してもらう
- 2.お住まいの区の窓口で申請する
- 3.審査を経て、受給者証が交付される
- 4.受給者証を医療機関・薬局の窓口で提示して利用する
それぞれを順に見ていきます。
ステップ1:主治医に相談し、診断書を作成してもらう
まず、通院している精神科・心療内科の医師に、自立支援医療を利用したい旨を相談します。対象になると判断された場合、医師が自立支援医療診断書(精神通院医療用・神奈川県指定様式)を作成します。
この診断書は、指定自立支援医療機関の医師が作成する必要があります。作成には別途料金がかかり、また作成日から3か月以内のものが申請に有効とされています。診察のなかで、現在の症状、治療内容、今後の治療方針などを確認したうえで作成されます。
ステップ2:お住まいの区の窓口で申請する
診断書と必要書類がそろったら、お住まいの区の窓口で申請します。横浜市の場合、各区の福祉保健センターが申請窓口です。
申請は、住んでいる区が窓口になります。通院先のある中区ではなく、ご自身の住民票がある区で手続きする点にご注意ください。郵送での申請を受け付けている場合もあるため、詳しくは各区の窓口でご確認ください。
申請に必要な書類
主な必要書類は次のとおりです(詳細は区の窓口でご確認ください)。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:窓口で入手できます
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用・神奈川県指定様式):主治医が作成
- 世帯の所得・課税状況が確認できる書類、または所得確認の同意書:マイナンバーによる情報照会で省略できる場合があります
- 加入している医療保険の資格が確認できる書類:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報の写しなど。国民健康保険の方は世帯分、健康保険等の方は受診者と被保険者分
- マイナンバーが確認できるもの・本人確認書類
世帯の範囲や加入している保険によって必要書類が変わることがあります。事前に区の窓口で確認しておくと、二度手間を防げます。
ステップ3:審査を経て、受給者証が交付される
申請後、神奈川県での審査を経て、自立支援医療受給者証が交付されます。交付まではおおむね2か月程度かかります。
受給者証には、利用する医療機関・薬局や、自己負担上限額などが記載されます。申請時に、どの病院・薬局を登録するかを決めておく必要があります(通院先は1か所、薬局は2か所まで)。
受給者証が届くまでの医療費はどうなる?
申請してから受給者証が手元に届くまでの間も、通院は続けられます。この期間の医療費については、申請書の控えなどを提示することで、後日精算できる場合があります。
取り扱いは医療機関や自治体によって異なるため、申請したら、その控えを通院先の窓口で見せて相談しておくと安心です。当院でも、申請中であることをお伝えいただければ対応をご案内します。
ステップ4:受給者証を窓口で提示して利用する
受給者証が届いたら、登録した医療機関・薬局の窓口で、受給者証を提示します。自己負担上限額が設定されている方は、あわせて自己負担上限額管理票も提示します。これにより、窓口負担が原則1割になり、月額上限を超えた分は支払い不要になります。
マイナンバーカード(マイナ保険証)や医療保険の資格を確認できる書類とあわせて提示する形になります。受診のたびに忘れずに持参しましょう。
更新の手続き
受給者証の有効期間は原則1年です。引き続き利用する場合は、有効期限の3か月前から更新(継続)の申請ができます。審査に時間がかかるため、早めの手続きが安心です。
更新時の診断書の提出は原則2年に1度です(受給者証の更新自体は毎年必要です)。有効期限が切れてからの手続きは「再開申請」となり、あらためて診断書が必要になることがあるため、期限の管理にはご注意ください。
通院先を当院に変えたい場合
すでにほかの医療機関で自立支援医療を利用している方が、通院先を当院に変更することもできます。その場合は、登録医療機関の変更手続きが必要です。これまでの治療内容が分かるもの(お薬手帳など)をお持ちいただくと、スムーズに引き継げます。
よくある質問
申請はどこの区でするのですか?
通院先のある区ではなく、ご自身の住民票があるお住まいの区の福祉保健センターが窓口です。
診断書はどこでもらえますか?
指定自立支援医療機関である通院先の医師が作成します。当院でも作成に対応しています。作成には別途料金がかかります。
申請してすぐに1割になりますか?
受給者証の交付まで2か月程度かかります。その間の医療費は、申請書の控えなどで後日精算できる場合があるため、通院先の窓口でご相談ください。
本人が窓口に行けない場合はどうすればよいですか?
郵送申請や代理申請が可能な場合があります。お住まいの区の窓口で対応をご確認ください。
引っ越したら手続きは必要ですか?
住所や通院先が変わる場合は、変更の手続きが必要です。とくに他県へ転居する場合は、受給者証の切り替えが必要になります。
横浜・関内で自立支援医療の申請をしたい方へ
みなとメンタルクリニックは、指定自立支援医療機関として、自立支援医療(精神通院医療)の診断書の作成に対応し、申請の進め方についてもご案内しています。「制度を使って通院を続けたい」「申請の手順を相談したい」という方は、診察のなかでお気軽にご相談ください(申請の受付・認定はお住まいの区の窓口で行われます)。
当院は関内駅から徒歩2分、桜木町駅・馬車道駅から徒歩5分。土日も診療しており、お仕事帰りや休日にも通いやすい立地です。WEB予約のほか当日予約にも対応し、女性医師も在籍しています。また、産業医に相談できる体制があり、仕事のストレスや休職・復職についても対応しています。初めて受診される方は心療内科・精神科の初診では何を話す?費用・持ち物・予約の流れもご覧ください。
受診をご希望の方は、WEB予約はこちらからご予約ください。当日予約も可能です。
関連ページ
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参考・情報源
本記事は、以下の公的情報をもとに作成しています。必要書類や手続きの詳細、最新の取り扱いについては、お住まいの区の窓口や公式情報でご確認ください。
- 厚生労働省|自立支援医療(精神通院医療)の概要
- 神奈川県|自立支援医療(精神通院医療)
- 横浜市|各区福祉保健センター(自立支援医療の申請窓口)
医学監修
田邊 陽一郎(精神保健指定医・精神科専門医・日本医師会認定産業医)
医療法人鴻志会 みなとメンタルクリニック 理事長。秋田大学医学部卒業後、東北の精神科救急・被災地医療、神奈川の在宅医療を経て現職。うつ病・不安障害・睡眠障害・認知症などを中心に診療。